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  • 2025.9.1

ユーミンの衝撃体験!愛犬が傷つけられても“命”ではなく“物”として扱われる社会とは

松任谷由実(ユーミン)が過去のストーカー被害を告白。愛犬が傷つけられても法律上は器物破損として扱われたことを伝える記事のアイキャッチ画像。

松任谷由実さんが明かした「過去のストーカー被害」

犬が飼い主に寄り添いリビングでくつろぐ姿。動物を物ではなく家族として扱う社会をテーマにした記事用の写真。

2025年8月15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」で、松任谷由実さんは「昔、ストーカー被害に遭った」と述べ、その際に飼っていた愛犬が刺される被害があったと明かしました。番組では、動物保護活動に取り組む滝川クリステルさんがゲスト出演し、虐待加害者が動物を“連れ帰れてしまう”ケースがある現状に触れる場面も報じられています。

松任谷さんは事件の処理が「器物破損にしかならない」「犯人の(身柄の)拘束は1週間のみ」と振り返り、2匹のうち深手を負った犬はその後短命だったとも語っています(いずれも当該放送内容に関するニュース報道より)。

「器物破損」と“家族としてのペット”のギャップ

玄関ドアに鍵をかける女性と、その横に取り付けられた防犯カメラ。ペットと暮らす家庭の防犯意識を表す画像。

ペットを家族とみなす社会的認識が広がる一方で、事件処理が「器物破損」として扱われる場面が存在することは、私を含め多くの飼い主に違和感を与えます。

本件の詳細な法的評価は個別事情に左右されますが、少なくとも報道で示された通り、松任谷さんは当時の取扱いに強いやるせなさを感じたとしています。

「器物破損」となった背景はどのような状況だったのか、公開情報の範囲でシェアしたいと思います。

制度の“現在地”を確認する──日本と海外

日本では「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」が、動物の適正な取扱いと虐待防止を定めています。立法趣旨や罰則の存在は公的資料で確認できます。

一方、民事法体系上の取扱いは国によって異なります。

たとえばドイツでは「動物は物ではない」と明記しつつ、特則がない場合は物に関する規定を準用すると定め、スイス民法も同様の原則を掲げています。これらは「動物=人と同じ」という意味ではありませんが、「物そのものではない」という位置づけを条文レベルで示す例として、制度比較の際にしばしば参照されます。

日本・ドイツ・スイスにおける動物の法的扱いの比較
項目 🇯🇵 日本 🇩🇪 ドイツ 🇨🇭 スイス
民法上の位置づけ 動物は「物」 「動物は物ではない」と明記(BGB §90a)ただし物の規定を準用 「動物は物ではない」と明記(民法641a条)
事件処理の基本 器物損壊や動物愛護法違反で処理 物損ではなく、精神的損害や動物福祉を重視 動物の福祉を重視、返還せず保護団体が引き取ることも可能
法益の考え方 主に「人の感情の保護」 飼い主の精神的損害を広く認める傾向 動物自身の福祉を直接保護対象とする
象徴的な位置づけ 「物」から出発し例外的に保護 条文で「物ではない」と宣言、象徴的効果大 法律全体で「物ではない」ことを貫き、特別条項が多数
加害者への対応 場合によっては動物を返還する余地あり 精神的損害賠償を重視、返還は慎重 加害者に動物を返さず、福祉重視で別管理可能

飼い主として今できる備え

  • 通報・相談の初動を知っておく:緊急時は110番。緊急でない相談は各都道府県警の総合相談窓口(例:#9110)へ。自治体の動物愛護センター等の連絡先も控えておく。
  • 防犯環境を整える:住居の出入口・共用部・庭先などに防犯カメラやセンサー照明を導入。郵便受けや玄関周りの個人情報露出を減らす。
  • 行動パターンの固定化を避ける:散歩時間やルートを不規則にし、単独での夜間散歩を控える。
  • 近隣との情報共有:不審者や不審車両を見かけた際は記録(日時・特徴)を残し、必要に応じて警察・管理会社・自治体に相談。
  • 証拠の保全:被害が発生した場合は写真・動画・診療記録・破損箇所などを保存し、被害届や相談時に提示できるよう整理する。

※以上は一般的な防犯・危機対応の観点であり、個別の事件の状況を推測して作成したものではありません。緊急性が高い場合はただちに110番通報してください。

おわりに──「命をどう守るか」を現実の仕組みに落とし込む

青空の下で自由に走る犬。大切な命としての愛犬を守ることの尊さを伝えるイメージ写真。

松任谷由実さんの発言を伝える報道は、ペットを「家族」と捉える社会感覚と、実務上の運用や制度のズレを改めて可視化しました。

日々の暮らしの中で抱く小さな不安や「大切な命を守りたい」という気持ちは、多くの人が同じように感じているのではないでしょうか。法律や制度の見直しはもちろん大切ですが、それを待つだけではなく、いま身近にいる存在をどう守るかを考え、できることから実践していくことが大切だと思います。

出典・参考

  • スポニチアネックス「ユーミン 過去のストーカー被害でペットが負傷 “事件の処理”にやるせなさ『器物破損にしか…』」(2025年8月16日掲載)
  • 環境省「動物の愛護及び管理に関する法律」
  • ドイツ民法(BGB)§90a「動物は物ではない」
  • スイス民法 641a条「動物は物ではない」
  • 警視庁 総合相談センター「#9110」

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